定款
特定非営利活動法人 くびき野NPOサポートセンター 定款
第一章 総則
第1条(目的)この法人は、NPO(非営利の市民活動団体)相互の情報交換や連携を図り、新たに特定非営利活動法人を作ろうとする団体及び個人への活動支援を行うことを目的とする。
第2条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人「くびき野NPOサポートセンター」と称し、登記上は、これを特定非営利活動法人「くびき野エヌピーオーセンター」と表示する。
第3条(事業)
この法人は特定非営利活動促進法の別表12に該当する活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
| (1) | NPOに関する情報の収集及び提供 |
| (2) | NPOに関する調査及び研究 |
| (3) | NPOの支援事業 |
| (4) | 前3号の事業に付帯する事業 |
| (5) | その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 |
この法人は、事務所を上越市 に置く。
第二章 会員
第5条(会員の種類)この法人の会員は、次の2種とし、特定非営利活動促進法上の社員とする。
| (1) | 団体会員 この法人の目的に賛同して加入した任意の団体及び法人 |
| (2) | 個人会員 この法人の目的に賛同して加入した個人 |
この法人に、会員として加入しようとする者は、加入申込書に会費を添えて申し込まなければならない。
2.加入の承認は、理事会が行う。ただし、正当な理由のない限り加入を承認しなければならない。
第7条(会費)
会員は、会費を納入しなければならない。ただし、総会が認めたものについては、この限りでない。
2.会費の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
| (1) | 退会したとき |
| (2) | 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。 |
| (3) | 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 |
| (4) | 2年以上会費を滞納したとき |
| (5) | 除名されたとき |
この法人を、退会しようとする者は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) | この法人の定款又は規則に違反したとき |
| (2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
会員がすでに納入した会費その他の搬出金品は、返還しない。
第三章 役員等
第12条(役員)この法人に次の役員を置く。
| (1) | 理事 5名以上15名以内 |
| (2) | 監事 1名以上2名以内 |
3.理事のうち、専務理事1名、常務理事2名以内をおくことができる。
第13条(役員の選任)
役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2.理事長及び専務理事、常務理事は、理事の互選により定める。
3.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第14条(役員の職務)
理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2.専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を執行し、理事長に事故ある時、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した席次の順に従い、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
| (1) | 理事の業務執行の状況を監査すること |
| (2) | この法人の財産の状況を監査すること |
| (3) | 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 |
| (4) | 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 |
| (5) | 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事の意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) | 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 |
| (2) | 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
役員には、報酬を支給しない。ただし、総会の議決により報酬を支給することができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第18条(支援委員会及び専門家会議)
この法人にNPO支援委員会及び専門家会議を設ける。
| (1) | NPO支援委員会は、NPOの育成、支援に関する資金の提供などを審査・検討し、理事会に報告を行う。 |
| (2) | NPO専門家会議は、NPOの法務、財務など専門知識を必要とするNPOのサポートを行う。 |
| (3) | 支援委員会及び専門家会議の組織、委員の選出方法その他の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
この法人に事務局を設ける。
2.事務局に職員を置き、理事長がこれを任命する。
3.事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第四章 会議
第20条(種別)
この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第21条(構成)
総会は、会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
第22条(権能)
総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算、事業活
動報告及び収支決算、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2.理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
| (1) | 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (2) | 理事会として総会に付議する事項 |
| (3) | その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) | 理事会が必要と認めるとき。 |
| (2) | 会員の3分の1以上の者から、会議の目的たる事項を示して請求があるとき。 |
| (3) | 定款第14条第4項に定めるところにより監事が招集するとき。 |
| (1) | 理事長が必要と認めるとき。 |
| (2) | 理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。 |
| (3) | 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。 |
会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第3項第2号及び第3号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3.会議を招集する場合は、構成員に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第25条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。理事会の議長は、理事の中から選出する。
第26条(定足数)
会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第27条(議決)
会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(書面表決等)
やむをえない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
第29条(議事録)
会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
| (1) | 会議の日時及び場所 |
| (2) | 構成員の現在数 |
| (3) | 会議に出席した構成員及び書面による表決者並びに表決の委任者の数又は氏名 |
| (4) | 議決事項 |
| (5) | 議事の経過 |
| (6) | 議事録署名人の選任に関する事項 |
第五章 資産及び会計
第30条(資産の構成)
この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
| (1) | 会費 |
| (2) | 寄附金品 |
| (3) | 資産から生ずる収入 |
| (4) | 事業に伴う収入 |
| (5) | その他の収入 |
この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
第32条(経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第33条(予算及び収支決算)
この法人の収支予算は、毎会計年度、総会の議決を経てこれを定め、収支決算は特定非営利活動促進法第27条の会計原則に従って処理し、毎会計年度終了後3月以内に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第34条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
1.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第35条(会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第36条(収益事業)
この法人は、事業活動の円滑な遂行に資するため、次に掲げる収益事業を行うことができる。
| (1) | 第3条に掲げる事業に関連する物品の斡旋及び販売 |
| (2) | 前項に掲げる事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第3条に掲げる事業に充てるものとする。 |
収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理し、税務申告等必要な会計処理を行う。
第六章 解散及び定款の変更
第38条(解散及び残余財産の処分)この法人は、総会において会員総数の3分の2以上の同意を得て、解散することができる。
2.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、類似の目的を持つ公益法人もしくは特定非営利活動法人に寄附するものとする。
第39条(定款の変更)
この定款は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て、変更することができる。この場合、軽微な変更を除き、新潟県の認証を受けて、効力を得る。
第八章 公告の方法
第40条(公告の方法)この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示すると共に、新聞紙上に掲載して行う。
第七章 雑則
第41条(書類の備え付け)この法人の帳簿及び書類は、事務所に備え付ける。
第41条(雑則)
この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この定款は、この法人の成立の日から施行する。2.この法人の設立当初の会計年度は、成立の日から2000年3月31日までとする。
3.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
| 理事長 | 大島 誠 |
| 理事 | 沖川勝朗 |
| 理事 | 相川 明 |
| 理事 | 小林俊一 |
| 理事 | 秋山三枝子 |
| 理事 | 西山俊昭 |
| 理事 | 福島信之 |
| 理事 | 古川和代 |
| 理事 | 古澤良彰 |
| 理事 | 藤田恵美子 |
| 理事 | 町田文夫 |
| 監事 | 大原啓資 |
5.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6.この法人の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず成立の日から2000年3月31日までとする。
7.この法人の設立当初の会費は、第7条第2項にかかわらず、次に掲げる額とする。
| 年会費 | ||
| 正会員 | 個人 | 5,000円 |
| 団体 | 10,000円 | |
| 企業 | 30,000円 | |
| 行政 | 100,000円 |
附 則(平成18年4月26日)
1. 定款の変更は所轄庁の認証の日から施行する。2. 定款第7条による会費は、次の通りとする。
年会費 正会員 個人 1口5千円
団体 1口1万円
